商標登録の出願費用、登録料、弁理士費用など教えます。

(R)マークについて

そもそも(R)マークはアメリカで使用されているマークで、
「アメリカの特許商標庁で登録されています」という意味を持っています。
ですので日本においては、登録商標に(R)マークを付けて、
使用しなければならない等の規定はありません。

(R)マークの(R)は、Registrationの頭文字の(R)です。

日本では、登録商標に(R)マークを付けても付けなくても、
どちらでも問題はありません。
また、キャラクターに付ける際の規定も、ございません。

ただし、(R)マーク付きの登録商標を付した商品を、
アメリカに輸出・販売する際には、問題となる可能性もあります。
ご注意ください。

日本では登録商標でないものに(R)マークを付けていることもありますが、
これは問題になる可能性もありますのでご注意ください。
登録商標でないものにマークを付ける場合は、
(TM)マークまたは(SM)マークがいいと思います。

また、(R)マークを付ける位置については、特に規定はありませんが、
一般的には、下記の例のように、登録商標の右の上下の何れかに付けて使用します。

写真


(R)マークと同じく、商標に付して使用されている
(TM)マークについては、ご存知でしょうか?
(TM)マークについて詳しく知りたい方は、こちら のページに解説しています。

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