商品について
商品とは、商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいう。例えば、「パン」「お菓子」「カップラーメン」などは商品です。
商品の区分は、第1類~第34類までです。
商品を指定する際の留意点ですが、例えば、パン屋さんが、パンのブランド名を商標登録する際に、「チョコレートパン」と「パン」では、パンの方が広い概念ですね。ですので、通常は「パン」を指定商品として登録をします。
ただし、商標に「チョコレート●△◇☆パン」などといったように、チョコレートの表記がある場合には、指定商品を、「チョコレートパン」とした方が良いでしょう。
なぜなら、商標にチョコレートの表記があれば、需要者はチョコレートパンだと思って商品を購入します。にも関わらず、商品が「あんぱん」や「くりーむぱん」であった場合、需要者は商品の品質の誤認を生ずる可能性があります。
このような「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」は、4条1項16号の拒絶理由が通知される可能性があります。なので商品は「チョコレートパン」と指定して登録した方が良いでしょう。
サービス(役務)について
サービスとは、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものをいう。
例えば、
- 「広告業」
- 「介護」
- 「車両による輸送」
などはサービスです。
役務の区分は、第35類~第45類までです。