商標登録の出願費用、登録料、弁理士費用など教えます。

商品について

商品とは、商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいう。
例えば、「パン」「お菓子」「カップラーメン」などは商品です。

商品の区分は、第1類~第34類までです。

商品を指定する際の留意点ですが、
例えば、パン屋さんが、パンのブランド名を商標登録する際に、
「チョコレートパン」と「パン」では、パンの方が広い概念ですね。
ですので、通常は「パン」を指定商品として登録をします。

ただし、商標に「チョコレート●△◇☆パン」などといったように、
チョコレートの表記がある場合には、指定商品を、
「チョコレートパン」とした方が良いでしょう。

なぜなら、商標にチョコレートの表記があれば、
需要者はチョコレートパンだと思って商品を購入します。
にも関わらず、商品が「あんぱん」や「くりーむぱん」であった場合、
需要者は商品の品質の誤認を生ずる可能性があります。
このような「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」は、
4条1項16号の拒絶理由が通知される可能性があります。
なので商品は「チョコレートパン」と指定して登録した方が良いでしょう。

サービス(役務)について

サービスとは、他人のために行う労務又は便益であって、
独立して商取引の目的たりうべきものをいう。
例えば、「広告業」「介護」「車両による輸送」などはサービスです。

役務の区分は、第35類~第45類までです。

もっと詳しく、商標法上の商品と役務の定義 について知りたい方は、
こちらのサイトに詳しく記載されていますので参考にしてください。

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