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商品とサービスの違い

商品について

商品とは、商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいう。例えば、「パン」「お菓子」「カップラーメン」などは商品です。

商品の区分は、第1類~第34類までです。

商品を指定する際の留意点ですが、例えば、パン屋さんが、パンのブランド名を商標登録する際に、「チョコレートパン」と「パン」では、パンの方が広い概念ですね。ですので、通常は「パン」を指定商品として登録をします。

ただし、商標に「チョコレート●△◇☆パン」などといったように、チョコレートの表記がある場合には、指定商品を、「チョコレートパン」とした方が良いでしょう。

なぜなら、商標にチョコレートの表記があれば、需要者はチョコレートパンだと思って商品を購入します。にも関わらず、商品が「あんぱん」や「くりーむぱん」であった場合、需要者は商品の品質の誤認を生ずる可能性があります。

このような「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」は、4条1項16号の拒絶理由が通知される可能性があります。なので商品は「チョコレートパン」と指定して登録した方が良いでしょう。

サービス(役務)について

サービスとは、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものをいう。

例えば、

  • 「広告業」
  • 「介護」
  • 「車両による輸送」

などはサービスです。

役務の区分は、第35類~第45類までです。