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情報提供について

情報提供とは?

情報提供とは、出願に係る商標が、登録の要件を満たしていない場合、特許庁長官宛に有用な情報を提供することができる制度のことです。

審査の的確性及び迅速性の向上のために認められているものです。出願に係る商標が、下記の何れかに該当することにより、登録出来ない場合には、その旨及び証拠の情報提供をすることができます。

  • 第3条
  • 第4条第1項第1号、第6号から第11号まで、第13号、第15号から第19号まで
  • 第7条の2第1項
  • 第8条第2項又は第5項

証拠書類とは、例えば、

  • 刊行物又はその写し
  • 商標登録出願の願書の写し
  • 商標の使用に係るカタログ、パンフレット、取引書類等の証明書類等

などがあります。情報提供は書面で提出する必要があるので、インターネット出願ソフトを使用した電子提出はできません。

情報提供の書類の作成方法

情報提供は誰でもすることができます。また、匿名で行うこともできます。匿名の場合は、「刊行物等提出書」の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載します。

情報提供の書類の作成方法

提供者へのフィードバック

情報提供をした者へは、その情報の利用状況について知らせてもらえます。具体的なフィードバックの内容は、下記の通りです。

  • 提供された情報が情報提供前の拒絶理由通知書に既に利用されていたか
  • 提供された情報が情報提供後の拒絶理由通知書に利用されたか

※ 匿名で情報提供した者に対しては、フィードバックはありません。