信用回復の処置とは?
準用する特許法106条
特許法106条には、「故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる」と規定してあります。
この条文は商標法39条で準用されています。
具体的にはどのようなことをするの?
新聞や雑誌の紙面などに、謝罪広告の掲載を求めたりすることができます。