商標登録の出願費用、登録料、弁理士費用など教えます。

商標の類比判断

判断基準

商標の類比判断は、比較する双方の商標の
外観・称呼・観念に基づいて総合的に判断します。
また、商標が使用される商品や役務の
主たる需要者層、流通経路などの取引の実情も考慮されます。
分かりやすく言えば、需要者が出所混同を生ずる恐れがある場合は、
類似商標であると判断される可能性が高いです。

外観類似

商標の類比判断の一つは、外観が似ているかどうかの基準があります。
外観とは、商標の見た目のことをいいます。

例えば、「ライオン」と「テイオン」は、見た目が似ているので、
概観が類似であると判断されます。

称呼類似

商標の類比判断の一つは、称呼が似ているかどうかの基準があります。
称呼とは、商標の読み方(呼び方)のことをいいます。

例えば、「CAT」という商標の称呼は「キャット」「シーエーティー」です。
需要者がどのように呼ぶか、どのように読むか、
つまり取引上自然に生じる商標をもって判断されます。

称呼類似の例としては、発音が似ている場合に類似であると判断されます。
具体的には、「NHK」と「MHK」などは、
「エヌエイチケー」と「エムエイチケー」で似ていますね。
このような場合には、称呼類似であると判断されます。

観念類似

商標の類比判断の一つは、観念が似ているかどうかの基準があります。
観念とは、商標の意味のことをいいます。

例えば、「CAT」と「猫」は、双方共に猫を意味するものとして
観念が同一・類似であると判断されます。

このように、商標の意味が同じであったり、紛らわしい場合には、
観念類似と判断される可能性が高いです。

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