顔文字の商標登録
(TM)マークについて
(TM)マークの(TM)は、TradeMarkの略です。
(R)マークが、Registrationの頭文字で、登録商標を意味するのに対して、
(TM)マークについては、登録の有無に限らず、幅広く商標を意味しています。
この(TM)マークについても、(R)マークと同じく慣習的なものであり、
主としてアメリカにおいて使用されているマークなので、
日本においては、特別に規定はありません。
ただし、日本においても登録していない商標にマークを付ける際には、
(TM)マークを使用しておいた方が無難であると言えるでしょう。
ちなみに、役務商標については「Services Mark」の略で、
(SM)マークはを使用する場合もありますが、現在では、
商品商標も役務商標も、(TM)マークを使用している場合が多いです。