(C)マークは、copyright(著作権)の略です。(C)マークは、方式主義国において、表示が必要となるものです。
方式主義国とは、著作権の登録手続きを行う国のことです。かつてアメリカは方式主義国でしたが、現在は日本と同様に無方式主義を採用しています。
無方式主義とは、著作権の登録手続きを行わずとも、著作物を創作した瞬間から著作権が発生するという主義です。
現在では、日本を含む殆どの国が無方式主義を採用しているので、(C)マークを付けなくても問題はありません。
今でも(C)マークを付けるのは、古くからの慣習のようなものです。