商標登録の出願費用、登録料、弁理士費用など教えます。

商標調査の必要性

商標調査って何のこと?

商標調査とは、商標登録出願の前に、登録できるかどうかの可能性を事前調査することをいいます。調査は、自分ですることもできますが、通常は弁理士に依頼して行います。

侵害調査については、商標権の侵害調査 のページをご覧ください。

商標調査の内容は?

商標について登録できない理由は、商標法3条、4条などに掲げられている理由など、いくつかあります。その中でも主なものは、3条1項柱書、3条1項各号、4条1項7号、4条1項8号、4条1項10号、4条1項11号、4条1項15号、4条1項16号、4条1項19号などです。

基本的には、事前調査は、上記の拒絶理由に該当していないかどうかを中心に調査を行います。先ずは、3条1項各号の識別力があるかどうか、そして4条1項11号の他人の登録商標と同一又は類似ではないかどうか、などを調べます。

調査を終えたら、出願をします。
出願書類の作成方法については、商標の出願書類 のサイトをご覧ください。

主な拒絶理由

■ 3条1項柱書
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
詳しくは、http://gurumasterclassbonus.org/ のサイトをご覧ください。

■ 3条1項各号
一  その商品又は役務の普通名称のみからなる商標
二  その商品又は役務について慣用されている商標
三  その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期のみからなる商標
四  ありふれた氏又は名称のみからなる商標
五  極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六  前各号のほか、識別力がない商標

識別力のない商標は、登録を受けることができません。
商標の識別力 については、こちらのサイトをご覧ください。

■ 4条1項7号
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

■ 4条1項8号
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

■ 4条1項10号
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

■ 4条1項11号
当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

■ 4条1項15号
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)

■ 4条1項16号
商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

■ 4条1項19号
他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

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