登録までの流れ
通常の審査の場合
通常は、出願してから4~6ヵ月で審査結果が通知されます。
登録が認められた場合は、登録料を納付して商標登録がされます。
登録が認められなかった場合には、意見書を提出したり、
補正書を提出したりして対応します。
意見書や補正書を提出した場合には、さらに審査に付されますので、
次の結果が通知されるまで1~3ヵ月程度かかることもあります。
意見書や補正書による対応により登録が認められた場合には、
登録料を納付して商標登録がされます。
登録が認められない場合には拒絶査定がされます。
登録査定がされた場合であっても、期間内に登録料を納付しない場合は、
登録されませんのでご注意ください。
詳しくは、商標権の発生 について書かれたサイトをご覧ください。
商標登録出願から登録まで については、こちらのサイトも参考になります。
早期審査の場合
もっと早く審査結果を知りたい、もっと早く権利化したい、という人は、
早期審査制度を利用することができます。
この制度は、商標を既に使用している場合や、他人から警告を受けている場合、
他人が出願商標を使用している場合など、
緊急性を有する場合に利用することができます。
早期審査は、申請すれば誰でも利用できるわけではありません。
いくつかの条件を満たしている必要があります。
制度を利用するためには、2つのパターンがあります。
一つ目は、現在商標を使用している商品・役務のみを指定している場合
二つ目は、商標を指定商品・役務の何れかに使用しており、
且つ、緊急性を有する場合です。
どちらかに該当する場合には早期審査を利用することができます。
※ 実際に使用していない場合であっても、
使用の準備を相当程度進めている場合には条件を満たします。
早期審査の条件については、
http://www.okitetsu.net/ にも詳しく書かれているのでご覧ください。
登録の条件
審査の内容については、形式的な審査と、実体的な審査があります。
形式的な審査とは、願書に必要事項が記載されているかどうかなどの審査です。
商標の形式審査については、商標の方式審査 のサイトをご覧ください。
実体審査は、拒絶理由がないかどうかの審査です。
拒絶理由については、商標法15条に規定してあります。
商標法15条
審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三 その商標登録出願が第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。
例えば、商標法3条や4条の 商標登録の要件 を満たしている必要があります。