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「菊正宗」の類比判断

ざっくり説明すると

平成11年 商標権侵害行為差止等請求控訴事件(ネ)第2815号「金盃菊正宗」と「菊正宗」の類比について争われた裁判です。

結果は、「金盃菊正宗」と「菊正宗」を対比した場合、いずれも「菊正宗」を要部(重要部分)とし、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しているというべきであり、誤認混同のおそれが認められる、と判決されました。

確かに、「菊正宗」といえば、菊正宗酒造の商標として、CMなどでもお馴染みですので、「金盃菊正宗」の商標が付されている商品は、菊正宗酒造の商品かな、と誤認混同の生ずるおそれがありますよね。

本件の場合、それぞれの要部である「菊正宗」の、称呼が「キクマサムネ」で同一、外観が同一、観念も同一、ということで、「金盃菊正宗」と「菊正宗」はそれぞれ、称呼、外観、観念が類似していると判断されたのですね。