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意匠登録出願

意匠とは?

「意匠」と言っても、聞きなれない人が多いのではないでしょうか。では、「デザイン」と言いかえれば、分かるでしょうか。

意匠法2条1項には、「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもののことをいう、と難しい言葉で規定してありますが、簡単に言えば「意匠」とは、「物のデザイン」のことです。

「意匠」について語る上で、一番重要なことは、「物品性を有している」ということです。「意匠」は、必ず「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」でなければなりません。模様のみのデザインや、色彩のみのものは、意匠として保護されません。

意匠登録出願するには?

意匠登録出願は、特許庁に行います。

具体的には、図面を添付した願書を特許庁長官に提出します。そして、願書には下記の事項を記載します。

  1. 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
  3. 意匠に係る物品

図面の書き方については、すぐに分かる六面図の作成方法のページをご覧ください。

面白い意匠登録

意匠登録をする際には、通常の意匠登録に対して、秘密意匠の意匠登録や、部分意匠の意匠登録など様々な種類があります。

例えば、秘密意匠とは、登録された意匠を一定期間秘密にしておくもののことをいいます。

下記をクリックすると、より詳しく解説しています。