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タイトルの商標登録

小説の題号の商標登録について

原則として、小説の題号は、商標として登録を受けることができません。 商標とは、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」あるいは「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」をいいます。

小説のタイトルは、商品の販売元やサービスの提供者と出所を表示するものではありません。ですので、タイトルは商標として認識されるものではなく、原則として、登録が認められません。

雑誌のタイトルの商標登録について

定期販売されている雑誌のタイトルについては、商標登録されている場合も多くみうけられます。指定商品は、第16類の「雑誌」「印刷物」などが該当します。 例えば、小学館から出版されている女性雑誌「CanCam」は、第16類の「印刷物」を指定商品として商標登録されています。

雑誌CanCamの商標登録 産経新聞の商標登録 産経新聞の商標登録