タイトルの商標登録
小説の題号の商標登録について
原則として、小説の題号は、商標として登録を受けることができません。
商標とは、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」あるいは「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」をいいます。
小説のタイトルは、商品の販売元やサービスの提供者と出所を表示するものではありません。ですので、タイトルは商標として認識されるものではなく、原則として、登録が認められません。
雑誌のタイトルの商標登録について
定期販売されている雑誌のタイトルについては、商標登録されている場合も多くみうけられます。指定商品は、第16類の「雑誌」「印刷物」などが該当します。
例えば、小学館から出版されている女性雑誌「CanCam」は、第16類の「印刷物」を指定商品として商標登録されています。
また、新聞名なども商標登録されています。
例えば、株式会社産業経済新聞社は、「産経新聞」について、
第16類の「新聞」を指定商品として商標登録しています。