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商標権の侵害調査

商標権の侵害調査

商標権の侵害調査とは、自分が使用している商標が、他人の商標権を侵害している可能性があるかどうかの調査のことです。知らずに他人の商標権を侵害している場合であっても、差止請求権を請求されたり、損害賠償請求をされたりする可能性があります。

「商標登録されているとは知らなかった」では済まされません。商標登録は公報で公開されているので、監視義務があるのです。

他人の商標権を侵害した場合

商標権の侵害とは、権原なき第三者が他人の登録商標と同一又は類似の商標を、指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務に使用することをいいます。

他人の商標権を侵害した場合、

  • 差止請求権を請求される可能性
  • 損害賠償請求をされる可能性
  • 不当利得返還請求をされる可能性
  • 信用回復の処置を請求される可能性

があります。

それだけではありません。商標権侵害行為には、刑事罰の適用があります。非親告罪です。商法権の公益性から、被害者の告訴がなくとも控訴を提起されます。

刑事罰に処された場合、商標権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。