ノートの立体商標
ジャポニカ学習帳の立体商標
ジャポニカ学習帳が立体商標として登録されました。
みなさんも一度は使用したことがあるのではないでしょうか。
指定商品は、【第16類】の学習帳です。
指定商品が学習帳である場合は、ノートの形状そのものは、商標として登録を受けることができません。商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として商標法3条1項3号の規定により登録が認められないからです。今回は、ノートの柄も含めて商標として登録が認められたということになります。みなさんも、この深緑の柄をみたら、ショウワノートのジャポニカ学習帳だと認識するでしょう。ちなみに、今回は3条2項の適用を受けているわけではありません。この柄が特徴的で識別力があると判断されたということです。
平22.11.26に出願をして、平25.12.11に登録査定がされているので、
登録までに3年間もかかったということですね。