未病の商標登録
使用していない登録商標
登録商標を使用していない場合、或いは、
指定商品又は役務の一部の商品又は役務については使用しているが、
使用していない商品又は役務がある場合は、ご注意ください。
不使用取消審判により登録が取り消されてしまう可能性もあります。
不使用取消審判は、何人も請求することができます。
例えば、商標登録に係る指定商品又は指定役務が、
「みかん,トマト,肉類,酒類,ワイン,しいたけ」である場合、
商標権者が、「みかん,トマト,しいたけ」のみに登録商標を使用していて、
残りの「肉類,酒類,ワイン」には使用していない場合、
その使用していない期間が継続して3年間ある場合は、
不使用取消審判を請求されて、使用していない
「肉類,酒類,ワイン」の商品を取り消されてしまう可能性があります。
使用していないものに権利を付与しておくことは、
その商標を使用したい者の商標選択の余地を狭め、
その者の経済活動を不当に制限することになってしまうので、
不使用取消審判という制度が設けられています。
ですので商標登録をする際には、自分の商標を保護するために、
数多くの商品又は役務指定することも可能ですが、
現在使用している商品又は役務、今後使用する予定のある商品又は役務以外は、
たとえ商標登録が認められたとしても、使用しなければ、
不使用取消審判で取り消される可能性があるということを念頭に置きながら、
商品又は役務選びをする必要があります。
不使用取消審判については、商標登録検索サイト でも解説されています。
駆け込み使用とは?
不使用取消審判を請求された場合は、
使用の証拠を提出することによって、取り消しを免れ得ることができます。
ただし、相手方からの交渉などにより、商標権者が、
不使用取消審判を請求されることを知った後であって、
審判請求前3月から審判請求の登録の日までの間に使用された場合は、
「駆け込み使用」といい、上記の使用の証拠として認められません。
証拠を提出する商標の使用については、登録商標と同一の商標のみならず、
社会通念上同一の商標であっても、商標の使用と認められます。
社会通念上同一の商標については、http://axiom-records.com/alt.html
のサイトに詳しく記載されているのでご覧ください。