商標登録の出願費用、登録料、弁理士費用など教えます。

商標登録の必要性

商標登録の必要性



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マダム緑子さんは、3年前から「DDYDD」という商標を使用して、ハンドクリームを販売しています。「DDYDD」については、商標登録していません。お気に入りの商標で、需要者の間で人気も出てきています。今後この「DDYDD」というブランド名で、香水や化粧品などの販売の展開も考えています。

そんな中、乙さんが「DDYDD」について商標登録出願を行いました。指定商品は第3類の「つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,ハンドクリーム,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」です。乙さんの「DDYDD」という商標は無事登録になり、乙さんは「DDYDD」という商標の権利者となりました。

この場合大変なのが、マダム緑子さんです。緑子さんは、もう「DDYDD」という商標をハンドクリームについて使用できなくなってしまいました。使用し続けると、乙さんの商標権を侵害してしまうことになるからです。慌てたマダム緑子さんは、弁理士に相談へ行きましたが、時すでに遅し。日本の商標法においては、登録主義 を採用しているので、原則として、商標登録は早い物勝ちです。マダム緑子さんは、もう諦めて別の商標に変える他ありません。もっと早く商標登録しておけばよかった…そう思っても後の祭りです。

例外的に、既に「DDYDD」がマダム緑子さんの商標として有名であれば、先使用権を主張して、使用し続けることも可能ですし、乙さんの商標登録に異議申し立てをしたり、無効審判を請求したりすることもできるのですが、マダム緑子さんの「DDYDD」は、まだそこまで有名ではなかったので、先使用権の主張は出来ませんでした。

このように、商標登録をしていないと、突然使用できなくなったり、損害賠償請求をされる可能性もあるのです。商標権の侵害行為は、刑事罰の適用もある犯罪行為ですので、商標権侵害で訴えられる こともあるのです。大切な商標を登録しておくことは、安心して事業を行えるという大きなメリットを有しています。 商標権の更新手続きをすれば 、権利を半永久的に有効にさせておくことができます。権利の更新期間については、こちらのページに図解で詳しく記載されていますので、ご覧ください。  http://www.afrisonore.com/

商標権を有していれば、勝手に自分の登録商標を使用してる相手に権利行使することも可能となります。例えば、商標登録で差止請求をするためには どのような方法があるかを知りたい場合は、こちらご覧ください。

差止請求をする場合には、事前に検討すべき事項がいくつかあります。
自分の商標権を侵害された時には、差止請求の前に読むべき留意点 のページをご覧ください。

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