商標登録の出願費用、登録料、弁理士費用など教えます。

部分意匠ってなに?

部分意匠について

部分意匠とは、物品の部分的箇所についての意匠のことをいいます。

意匠登録は、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいますが、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものも意匠登録を受けることができます。

部分意匠の規定は、意匠法2条1項カッコ書きにあります。

第二条  この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

部分意匠の出願の仕方

部分意匠の意匠登録出願をする場合には、
願書に【部分意匠】の欄を設けて出願します。

【意匠に係る物品】の欄には、物品全体の物品の区分を記載します。
例えば、靴下のかかとの部分意匠について出願する場合には、
「靴下のかかと部分」ではなく「靴下」と記載します。

【意匠に係る物品の説明】の欄には、意匠登録を受けようとする部分の
用途及び機能の説明を記載することもできます。

【意匠の説明】の欄には、意匠登録を受けようとする部分の
特定方法を記載します。例えば、
「実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である」
などと記載します。図面に代えて、写真、ひな形、見本を提出する場合には、
「黒色で塗った部分以外の部分が、部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である」などと記載します。

↑ PAGE TOP